低炭素建築物認定コンサルティング

低炭素建築物認定の概要

低炭素建築物とは、二酸化炭素の排出の抑制に資する建築物で、所管行政庁(都道府県、市又は区)が認定を行うものです。
認定を受けるためには、必須項目を満たし、選択項目(8項目中2項目)を満たす必要があります。

必須項目
省エネ基準に比べ、一次エネルギー消費量が△10%以上となること。
選択項目
下記8項目中2項目を選択
・HEMS又はBEMSの設置
・再生可能エネルギーと連携した蓄電池の設置
・節水に資する機器(便器・水栓等)の設置
・雨水、井戸水又は雑排水の利用のための設備を設置
・住宅の劣化の低減に資する措置
・木造住宅または木造建築物
・高炉セメント又はフライアッシュセメントの使用
・一定のヒートアイランド対策(屋上・壁面緑化等)の実施

低炭素建築物認定のメリット

所得税や登録免許税の軽減などの税制優遇措置が適用されます。
フラット35S(金利Aプラン)が利用できるようになります。
低炭素化に資する設備(蓄電池、蓄熱槽等)について通常の建築物の床面積を超える部分について、「容積率の不参入」の特例があります。

アーキミッションのコンサルティング

評価機関との打合わせから、適合証の受取り、納品までの
すべてのコンサルティング

評価機関との事前打ち合わせ
申請書類(設計内容説明書)
の作成
省エネ計算書の作成
根拠資料の作成
基準を満たしていない
場合の提案
評価機関への提出
評価機関からの指摘対応
適合証受取り、納品

コンサルティングの流れ

低炭素建築物認定コンサルティング

低炭素建築物認定図
  • ※低炭素建築物認定申請は、工事着工開始、建築確認申請本受に制限がかかります。
     スケジュールなど詳細に打ち合わせる必要がございます。
  • ※工事着工(住戸のみ申請する場合)・建築確認申請本受(建物全体を申請する場合)するためには、適合証を所管行政庁に提出する必要があります。
  • ※1) 情報連絡表とは弊社で用意する指定書式(A4)で計画概要やスケジュール等をご記入頂く用紙です。
  • ※2) フルサポートをご依頼された場合は、アーキミッションにて提出から納品まで行います。